2008-09-12 師弟関係の児童淫行事件で、量刑不当(1項)で破棄減軽(大阪高裁H20.9.12) 児童福祉法 傍聴人からの情報です 2年6月(実刑)→1年6月(実刑) 「淫行する」のは「淫行させる」に当たらないという主張もあるようです。