強制わいせつ罪のみで起訴された場合でも、製造罪との関係が問題になると思います。裁判所の判決は、聞かなくてもわかっています。
主張1
撮影行為には特別法である製造罪のみが適用される
撮影行為を強制わいせつ罪とした点で法令適用に誤りがある。
撮影行為は製造罪、それ以外の脱衣・接触行為を強制わいせつ罪とした判例がある。
予想される判断→ 撮影行為も性的意図に出る限りわいせつ行為に他ならず、撮影行為を強制わいせつ罪とした点に誤りはない。論旨は理由がない。
主張2
それでは、撮影行為には強制わいせつ罪も製造罪も適用されることになる。
ところが、撮影行為は製造罪、それ以外の脱衣・接触行為を強制わいせつ罪とした判例は、脱衣・接触と撮影とは社会的見解上2個の行為としている。まとめて記載した訴因は不特定で違法である。また、余罪を記載していることになり違法な余事記載である。訴訟手続の法令違反
予想される判断→ 撮影行為は強制わいせつ罪にも製造罪にも該当し、両罪は観念的競合の関係。もっとも、製造罪を起訴するかどうかは検察官の裁量。論旨は理由がない。