児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童に対する撮影型強制わいせつ罪の論点

 強制わいせつ罪のみで起訴された場合でも、製造罪との関係が問題になると思います。裁判所の判決は、聞かなくてもわかっています。


主張1 
 撮影行為には特別法である製造罪のみが適用される
 撮影行為を強制わいせつ罪とした点で法令適用に誤りがある。
 撮影行為は製造罪、それ以外の脱衣・接触行為を強制わいせつ罪とした判例がある。

予想される判断→ 撮影行為も性的意図に出る限りわいせつ行為に他ならず、撮影行為を強制わいせつ罪とした点に誤りはない。論旨は理由がない。

主張2 
 それでは、撮影行為には強制わいせつ罪も製造罪も適用されることになる。
 ところが、撮影行為は製造罪、それ以外の脱衣・接触行為を強制わいせつ罪とした判例は、脱衣・接触と撮影とは社会的見解上2個の行為としている。まとめて記載した訴因は不特定で違法である。また、余罪を記載していることになり違法な余事記載である。訴訟手続の法令違反

予想される判断→ 撮影行為は強制わいせつ罪にも製造罪にも該当し、両罪は観念的競合の関係。もっとも、製造罪を起訴するかどうかは検察官の裁量。論旨は理由がない。