掲示板管理者やプロバイダなどの媒介者の責任を決めてほしいものです。
それと、いい加減に「公然陳列罪」はやめて、「4項提供罪(不特定多数)」で処罰してほしいものです。
http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h20/image/gaiyou.pdf
平成20年7月16日
情報技術犯罪対策課
平成20年度総合セキュリティ対策会議における検討課題について
1 平成20年度総合セキュリティ対策会議における検討課題
(※ 過去の検討課題については別添参照。)
(1)検討課題
インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題とその対策
(2)背景
インターネットを通じた児童ポルノの流通に対し、警察では、児童ポルノ公然陳列等により検挙を行うとともに、インターネット・ホットラインセンターを通じた削除要請を実施している。しかし、いったんインターネット上で流通すれば、複写が繰り返されて回収不能となること、当該児童ポルノが掲載された掲示板等の管理者が削除要請に応じないこと、海外のサーバに蔵置されているため削除要請自体ができない場合があるなどの問題がある。児童ポルノの流通は、被写体となった児童に回復不能な被害を与え、また、児童の性の商品化の風潮を助長するという深刻な問題を生じさせるものであることから、その流通を防止するため、これまでの措置及び新たな措置について検討を加え、警察と事業者等が連携して対策を講じていく必要がある。
(3)基本論点
ア 問題点の検討
上記を含むインターネット上の児童ポルノの流通の問題点について検討を行う。
イ インターネット上での児童ポルノの流通を防止するための措置
児童ポルノ流通防止のために取り得る措置について、どのような措置があるか、それぞれの技術的・法的な課題等について検討を行う。
ウ 児童ポルノ流通防止のための各種措置を採るための官民連携の在り方児童ポルノ流通防止のための措置を実施するにあたって、警察と事業者等との連携の在り方(例えば、警察から事業者等へ提供すべき情報、提供方法等について)検討を行う。
2 検討スケジュール(予定)
第1回 平成20年 7月16日
第2回 同年 9月 下旬
第3回 同年10月 下旬
第4回 同年12月 上旬
第5回 平成21年 1月 上旬
( 予 備 2月 上旬 )
第6回 同年 3月 上旬