児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「コレクション自慢したくて…」 全裸少女をHPに投稿した男逮捕

 「単純所持罪がないから、日本は外国の捜査機関と強調できない」とか言ってなかった?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080731-00000932-san-soci
容疑者は6月15日ごろ、インターネットの無料ホームページ「画像掲示板」に10歳前後の日本人とみられる全裸の少女の写真2枚を投稿し、利用者が児童ポルノ画像を閲覧できる状態にした疑い。ICPO(国際刑事警察機構)を通じてドイツの捜査当局から警察庁に通報があり発覚した。

 これは実質的には、公然陳列じゃなくて、4項提供罪(不特定多数)だと思うんですよ。最近、そういう地裁判決もあるようですし。
 わいせつ図画の場合には、4項提供罪(不特定多数)がないから、公然陳列で行かざるを得ないんですが、児童ポルノの場合にはズバリ4項提供罪(不特定多数)があるんだから、それで処罰すれば過不足無く評価できます。