「単純所持罪がないから、日本は外国の捜査機関と強調できない」とか言ってなかった?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080731-00000932-san-soci
容疑者は6月15日ごろ、インターネットの無料ホームページ「画像掲示板」に10歳前後の日本人とみられる全裸の少女の写真2枚を投稿し、利用者が児童ポルノ画像を閲覧できる状態にした疑い。ICPO(国際刑事警察機構)を通じてドイツの捜査当局から警察庁に通報があり発覚した。
これは実質的には、公然陳列じゃなくて、4項提供罪(不特定多数)だと思うんですよ。最近、そういう地裁判決もあるようですし。
わいせつ図画の場合には、4項提供罪(不特定多数)がないから、公然陳列で行かざるを得ないんですが、児童ポルノの場合にはズバリ4項提供罪(不特定多数)があるんだから、それで処罰すれば過不足無く評価できます。