児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法312条4項の請求ってどういう表題の書面なんだろう?

 「法312条4項の請求」ですかね?
 「一言申し上げま〜す」ということで「上申書」にしましたが。
 起訴状の認否(公訴事実に対する弁護人の意見)って、第1回目まで2ヶ月くらい考えてるんですけど、控訴審での訴因変更って、期日直前にFAXでピロ〜って来るし、許可されるかはわからないので、準備間に合いませんよね。

法第312条〔起訴状の変更〕
④裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。

規則第178条の4(第一回公判期日の指定)
第一回の公判期日を定めるについては、その期日前に訴訟関係人がなすべき訴訟の準備を考慮しなければならない。