児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士の隣に被告席=裁判員制度で実現へ−偏見排除へ見直し容認・法務省

 法廷内の什器とか関係者席の配置なんて裁判所の訴訟指揮の問題だと思っていましたが、法務省が決めるみたいですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080621-00000050-jij-soci
江戸時代の奉行所から続く「お白州」型の法廷が見直されることになる。
 現在の刑事裁判では、被告は裁判長の正面や弁護士席の前に置かれたベンチに座る。保釈中の被告については、弁護士の隣に座ることを裁判所が許可した例があるが、拘置中の被告は警備上の理由から拘置所側が認めてこなかった。
 法務省裁判員の偏見を排除する目的に加え、法廷での証拠調べが中心となる裁判員裁判では、被告と弁護士の意思疎通が重要になることも考慮。着席位置の検討を進めていた。 

 裁判員裁判以外でも事情は同じですね。
 見え方で変わるとは。