逮捕の報道では準強姦既遂でした。
http://mainichi.jp/area/yamanashi/news/20080620ddlk19040019000c.html
判決によると、被告は今年2月12日夜、自分が経営する居酒屋(同市境川町)で、市内に住む30代の知人女性に睡眠誘導剤入りの清涼飲料水を飲ませ意識もうろうとさせたうえで、市内のホテルに連れていき、みだらな行為をしようとした。
渡辺裁判長は、被告が意識もうろうとしている女性をデジタルカメラで撮影していたことなどを挙げ「犯行は巧妙かつ卑劣」と理由を説明した。
撮影行為はどう評価されているのでしょう?犯罪事実なのか量刑理由なのか?