児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

準強姦未遂で懲役3年執行猶予5年(甲府地裁H20.6.19)

 逮捕の報道では準強姦既遂でした。

http://mainichi.jp/area/yamanashi/news/20080620ddlk19040019000c.html
判決によると、被告は今年2月12日夜、自分が経営する居酒屋(同市境川町)で、市内に住む30代の知人女性に睡眠誘導剤入りの清涼飲料水を飲ませ意識もうろうとさせたうえで、市内のホテルに連れていき、みだらな行為をしようとした。
 渡辺裁判長は、被告が意識もうろうとしている女性をデジタルカメラで撮影していたことなどを挙げ「犯行は巧妙かつ卑劣」と理由を説明した。

 撮影行為はどう評価されているのでしょう?犯罪事実なのか量刑理由なのか?