児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「貴職が児童福祉法1項6号違反の判決をお持ちなら、全部見せてほしい」という控訴審弁護人からの連絡

 いきなり、「全部くれ」と言われても。
 児童福祉法違反ならH10以降2944件くらいありますが、ほとんどデリヘル系なので関係ないと思います。
 「師弟」「親子」というふうに限定してもらうと実務がわかります。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為

 事案を聞くと、実刑しかなさそうですが、まさか、量刑相場も知らないまま、実刑だから量刑不当で控訴してるってことはないでしょうね。