こういう記事からも判決を追いかけてるんですが、大噴火さんが紹介した事件は、家裁には係属していないそうです。
児童ポルノ製造罪の判例が紆余曲折しているせいで撮影行為を何罪でどこに起訴するのかに迷いが生じていて、結局、製造罪が起訴されづらくなっているという現象です。
http://www.nikkansports.com/general/asozan/top-asozan.html
3月4日(火)被告人:児童福祉法違反(初公判)
<10歳の男児にわいせつな行為をした事件> 08年1月、コンピューターグラフィックス制作会社社長(32)は、10歳の男児にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反容疑で逮捕された。07年9月に小学校5年の男児に「プロレスごっこをしよう」と持ちかけ、裸にしたうえで写真を撮影するなどしていた。