児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反容疑で逮捕されたが、別罪で地裁に起訴された事例

 こういう記事からも判決を追いかけてるんですが、大噴火さんが紹介した事件は、家裁には係属していないそうです。
 児童ポルノ製造罪の判例が紆余曲折しているせいで撮影行為を何罪でどこに起訴するのかに迷いが生じていて、結局、製造罪が起訴されづらくなっているという現象です。

http://www.nikkansports.com/general/asozan/top-asozan.html
3月4日(火)被告人:児童福祉法違反(初公判)
<10歳の男児にわいせつな行為をした事件> 08年1月、コンピューターグラフィックス制作会社社長(32)は、10歳の男児にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反容疑で逮捕された。07年9月に小学校5年の男児に「プロレスごっこをしよう」と持ちかけ、裸にしたうえで写真を撮影するなどしていた。