こういうのが性犯罪と児童ポルノ罪の接点で、児童ポルノ罪と性犯罪、児童ポルノ犯人と性犯罪者の関連性を示す事案ですが、強制わいせつ罪だけで必要な量刑が実現されるので、児童ポルノ製造罪がたてにくいんですよ。
下手に3項製造罪(姿態とらせて製造)をたてると、数人分まとめてhddなどにダビングしてたりすると、数人分の強制わいせつ罪も科刑上一罪になってしまうんですよ。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014806011000.html
広島県内の小学校で女子児童の体を触ったとして逮捕された42歳の教諭の男が「以前勤めていた3つの小学校でほかにも15人の女子児童にわいせつな行為をした」とする上申書を提出していたことがわかり、警察が裏付け捜査を進めています。その後の警察の調べに教諭は「以前勤めていた3つの小学校で15人の女子児童に対し、裸の写真を撮るなどわいせつな行為をした」とする上申書を提出したことがわかりました。警察の調べによりますと、教諭は女子児童に言うことを聞かないと指導しないと迫ったりして、学校の使われていない教室や車の中に連れて行ったということです。警察は、自宅から写真などを押収し裏付け捜査を進めるとともに、ほかにも被害にあった児童がいないか調べています。
「上申書」が多数の余罪の自首になると、全体の情状としても減軽されることがあるんですが、画像が先に見つかってしまうと、自首になりにくいです。
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20080525p301.htm
捜査関係者によると、三原署が容疑者の自宅からパソコンを押収した際、中に十数人の児童のわいせつな画像が保存されていたため、追及していた。
こうなると「かすがい現象」の主張するしかないですね。
製造罪が起訴されなくても、かすがい外しで処断刑期を引き上げることは許されないと主張するんですよ。
この問題はときどき、警察関係者からも質問を受けますが、児童ポルノ罪と強制わいせつ罪の罪数処理の判例を組み合わせた結果生じる「現象」なので、どうしようもないですね。
既存の罰則を知らなかった児童ポルノ法の立法者の責任ですよ。