2008-05-03 発信者情報開示請求のための弁護士法23条の2の照会申出はプロバイダ1社に対するものでも侵害情報1件につき1件の手数料(大阪弁護士会) 有害情報 名誉毀損 プロバイダから弁護士法23条の2でやってくれと言われることがあるので、照会手数料が問題になる。 1個の掲示板で、たとえばプロバイダA社経由で、Bさんに対する名誉毀損的な100個の書き込みがあれば、それぞれ1個の申出なので100件になって、照会先は1カ所でも、手数料50万円を弁護士会に納めることになります。 担当者は ハンドル「名無し」というのは同一人物ですよね とか言ってる。 A社は無料で回答してくるんですよ。 どこが「被害者救済」なんだか。