児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性的好奇心を満たす目的所持罪

 ほんとにできれば、性欲刺激要件とダブルので、限定にならないような気がします。
 2号ポルノ3号ポルノは構成要件としては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が入っていて、児童ポルノは一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」です。程度問題としては、「著しく」でなくても、ちょっとでいい。

第二条
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 客観的にこういうものを持っていた場合に、「性的好奇心を満たす目的」を要件にしたとしても、実務的には、原則として「性的好奇心を満たす目的」だったという認定になりそうです。
 「一般人が性欲を興奮させ又は刺激するもの」を、たまたま行為者が「性的好奇心を満たす目的」なく所持しているということは滅多にないからです。
 結局、所持の正当性(職務とか)で客観的に決まりそうです。
 とすると、単に
   「性的好奇心を満たす目的」ではありませんでした
と言えば言い逃れできるわけではありません。

 一時ファイルへのダウンロードについては、「所持の認識がなかった」と否認するしかないですが、ネットやブラウザの動作を知っていると不利ですね。

 また、こういう主観的な要件というのは、自白させるのが手っ取り早いので、警察は、厳しい取り調べで自白させればいいと思ってるかもしれません。

刑事  児童のHな画像というのは認めるんだな。
被疑者 はい。見た感じそうです。
刑事  俺もHだと思うし、一般人がみたら性欲を興奮させられるということだな。
被疑者 はい。見た感じそうです。
刑事  じゃあ、この児童のHな画像をなんで持ってたんだ?
被疑者 性的好奇心を満たす目的ではありませんでした
刑事  じゃあ、何でこんなにたくさん持ってたんだ?
被疑者 ・・・・
刑事  どうやって手に入れた?どこで手に入れた?
被疑者 ・・・・
刑事  さっきは「一般人がみたら性欲を興奮させられるHな画像だ」って認めただろ!おまえの性欲も興奮させるんだろ!
持ったらおまえの性的好奇心が満されるじゃねえか!
被疑者 ええ、まあ、そういうことになります。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080502AT1G0202H02052008.html
児童ポルノ「所持」懲役1年以下・与党PT、性的好奇心目的で
 自民、公明両党の児童ポルノに関するプロジェクトチーム(PT、森山真弓座長)は2日、児童ポルノ画像などを集めたりする「単純所持」の罰則について、「性的好奇心を満たす目的」で所持した場合に、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とすることを決めた。

 わいせつのweb掲載は公然陳列である(販売ではない)という最高裁判決を逆から読んで、「公然陳列させられただけだから、データは残っていないはずだ」と言ってみますか?どうしても残ってしまうんですけど。