アイコラについては、保護法益でぴったりくる構成要件がありません。
名誉毀損に関しては、アナウンサーの姿態だと誤解・誤認させる程度の精巧さが要求されるようです。
- 渡邊卓也「電脳空間における盗撮画像等の公開と名誉毀損罪」社学研論集(早稲田大学大学院社会科学研究科、2004)
- 前田雅英「罪刑法定主義と実質的構成要件解釈」現代刑事法
- 木村光代「盗撮と名誉毀損罪」現代刑事法04'07.
- 浦田検事「盗撮と名誉毀損罪」警察公論2003.2
http://www.asahi.com/national/update/0907/OSK200709070027.html
朝日放送が雑誌「BUBKA」告訴 女子アナ写真掲載で
朝日放送と同局のアナウンサー(32)は7日、雑誌「BUBKA」を発行する出版社コアマガジン社(東京都)を名誉棄損と著作権法違反の疑いで大阪府警大淀署に刑事告訴した。
朝日放送によると、コアマガジン社は07年6月発行の「BUBKA スクープコレクションVol.02」で、朝日放送のホームページから複製したアナウンサーの顔写真を全く別の女性のわいせつな写真と組にして、虚偽の記事を掲載した、という。
コアマガジン社は「顧問弁護士と対応を検討したい」としている。
05年末に、インターネットのホームページ上で同様の組み写真を使った男性が、06年11月に名誉毀損と著作権法違反で起訴され、同12月罰金刑が確定している。