児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

朝日放送が雑誌「BUBKA」告訴 女子アナ写真掲載で

 アイコラについては、保護法益でぴったりくる構成要件がありません。
 名誉毀損に関しては、アナウンサーの姿態だと誤解・誤認させる程度の精巧さが要求されるようです。

http://www.asahi.com/national/update/0907/OSK200709070027.html
朝日放送が雑誌「BUBKA」告訴 女子アナ写真掲載で
 朝日放送と同局のアナウンサー(32)は7日、雑誌「BUBKA」を発行する出版社コアマガジン社(東京都)を名誉棄損と著作権法違反の疑いで大阪府警大淀署に刑事告訴した。
 朝日放送によると、コアマガジン社は07年6月発行の「BUBKA スクープコレクションVol.02」で、朝日放送のホームページから複製したアナウンサーの顔写真を全く別の女性のわいせつな写真と組にして、虚偽の記事を掲載した、という。
 コアマガジン社は「顧問弁護士と対応を検討したい」としている。
 05年末に、インターネットのホームページ上で同様の組み写真を使った男性が、06年11月に名誉毀損著作権法違反で起訴され、同12月罰金刑が確定している。