「子ども総合条例」という青少年条例ですが、県内にいる者に、年少者との淫行の際には年齢確認義務を課しています。
児童買春罪や児童淫行罪についても、年齢不知の主張に対して、この義務をてこにして、年齢確認しなかった以上未必の故意があるなんていわれそうですよね。
http://www.pref.ishikawa.jp/kodomoseisaku/jisedai/jyourei-kaiseigo.pdf
いしかわ子ども総合条例(平成十九年石川県条例第十八号)
(みだらな性行為等の禁止)
第五十二条
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。第九十七条
第五十二条又は第五十三条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第九十二条及び第九十三条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。