4/2 初公判
4/10 実刑
というスピード審理でした。
強姦未遂の致傷だと、傷害の程度や被害弁償の成否によっては執行猶予の可能性もあるんですけどね。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/04/20080403t13043.htm
女性暴行・名誉棄損 東北大法科大学院生が全面否認
冒頭陳述で、検察側は「入学直後から関心のあった同期生の女性に無視され始めたことに腹を立て、女性や女性の交際相手の名誉を傷つけようと、インターネットの掲示板で中傷するようになり、ブログも開設して中傷を続けた」と指摘した。
弁護側は「名誉を傷つけるような書き込みはしていない」と反論した。
被告は別の女性に対する強姦(ごうかん)致傷罪でも起訴されており、検察側は「女性の深酔いに乗じて暴行しようとした」と述べ、弁護側は「強姦しようとした事実はない」と主張した。
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/04/20080411t13035.htm
判決によると、被告は女性院生の名義でブログを開設。昨年8月下旬―9月初旬に計4回、みだらな内容の文章を書き込んだ。同年10月下旬には、別の女性を性的に暴行しようとして約2週間のけがをさせた上、包丁を突き付けて脅した。