児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元法科院生に懲役3年 仙台地裁「中傷繰り返し悪質」

  4/2 初公判
  4/10 実刑
というスピード審理でした。
 強姦未遂の致傷だと、傷害の程度や被害弁償の成否によっては執行猶予の可能性もあるんですけどね。

第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。

http://www.kahoku.co.jp/news/2008/04/20080403t13043.htm
女性暴行・名誉棄損 東北大法科大学院生が全面否認
冒頭陳述で、検察側は「入学直後から関心のあった同期生の女性に無視され始めたことに腹を立て、女性や女性の交際相手の名誉を傷つけようと、インターネットの掲示板で中傷するようになり、ブログも開設して中傷を続けた」と指摘した。
 弁護側は「名誉を傷つけるような書き込みはしていない」と反論した。
 被告は別の女性に対する強姦(ごうかん)致傷罪でも起訴されており、検察側は「女性の深酔いに乗じて暴行しようとした」と述べ、弁護側は「強姦しようとした事実はない」と主張した。

http://www.kahoku.co.jp/news/2008/04/20080411t13035.htm
判決によると、被告は女性院生の名義でブログを開設。昨年8月下旬―9月初旬に計4回、みだらな内容の文章を書き込んだ。同年10月下旬には、別の女性を性的に暴行しようとして約2週間のけがをさせた上、包丁を突き付けて脅した。