児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害届が出てなくても逮捕されるか?

 弁護士の有料相談でも「被害届が出てなければ大丈夫」という回答があるそうです。
 法律上は、罪の成立にも捜査にも起訴にも不要です。
 立件された事件をみていると、被害届が出ている場合もありますが、普通、被害届は出ていません。
 理由としては、親告罪ではないこと、福祉犯の被害は一時的な権利侵害ではなく継続的な悪影響なので当事者は処分不能であることを挙げておきます。
 被害届は加重理由です。