児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反でも追及へ 元教え子脅迫の校長

 これからさいたまの裁判所です。
 2002年の古い事件の証拠が揃うかはわかりませんが、法定刑10年だから、最初から見逃さないですよ。公訴時効もかかってないし。
 しかし、それは家裁、脅迫は地裁で、手続きが別れるのはお気の毒。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008031101000063.html
 埼玉県川口市立川口高校の校長容疑者(56)による元教え子女性脅迫事件で、県警は容疑者が当初、18歳未満と知りながら女性と交際を続けていたとして、児童福祉法違反(淫行)容疑での立件も視野に捜査していることが11日、分かった。

被疑者弁護人としては、児童淫行罪が立たないように祈るしかない。

写真撮ってるんですね。3項製造罪(姿態とらせて製造)としてもこれは時効。