児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

継続的な淫行が青少年条例違反で起訴された事例(名古屋地裁)

 やっぱり児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)じゃないですか?家裁の専属管轄を侵してはならない。

 脅迫・恐喝と児童淫行罪は観念的競合だという名古屋高裁判決もありますし。

http://www.meitai.net/archives/20080205/2008020507.html
■サークルの教え子に欲望の触手
 被告は2000年、同中学校生徒らを中心に野外観察などのフィールドワークを行うサークル「東海自然史研究会」を立ち上げた。自然観察のために県外まで出向くなど精力的な活動で評判が高まり、やがて県内の私立女子校の生物部メンバーがサークルに参加。02年、当時中学1年だったA子も研究会に入った。
 被告がA子と初めて関係を結んだのは04年4月下旬ごろ。以後4年間、関係が続けられた。
 起訴状などによれば、被告はA子と接する際、性欲が高まった時に出る「悪魔モード」という残忍な性格の多重人格者の「ふり」をしていたという。「エッチを撮影したビデオを売るよ」「(A子の)友達とエッチしちゃうよ」などとA子に脅迫まがいの行為をしていたとされる。