家裁の成人刑事事件の弁護人にも聞いて欲しかったですね。
「児童ポルノ・児童買春法のおかげで、家裁がデリヘル専門部になってる・もはや家裁の仕事じゃない」とか「家裁は法令適用をよく間違う」という意見はなかったようです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300090009&OBJCD=&GROUP
4 要綱(骨子)第四成人の刑事事件の管轄の移管等
○ 従前から,当該被告人が2つの裁判所に事件係属した場合に併合処理ができない等の問題があり,これを解決するためには管轄を移管する以外にない(ただし,移管により少年法の理念が後退しないようにすべきである。)。
○ 被害者である子供の保護を図るためには,むしろ対象を拡大すべきであって,縮小すべきではない。
○ 児童の福祉を害する成人の刑事事件は,家庭裁判所が子供の非行の問題の審判と一体として行うべきであり,移管は家庭裁判所の設置目的等から望ましくない。
○ 第38条を削除する点については,少年事件は警察からの送致が大部分であり,警察が事件を把握している場合が多い。現状でも刑事訴訟法第239条第2項によってまかなえる。