http://www.moj.go.jp/SHINGI/housei.htmlの委員の顔ぶれを見ると、そんなに量刑の不都合とかを体験している人はいないようです。
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/071129-1-1.txt
法制審議会第154回会議(平成19年11月29日開催)
少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るための法整備に関する諮問第83号について
最後に,要綱(骨子)第四の「成人の刑事事件の管轄の移管等」についてであります。
まず,一についてですが,現行の少年法においては,第37条第1項に掲げる少年の福祉を害する成人の刑事事件については,家庭裁判所が管轄権を有するものとされています。
この点については,これらの事件とそれ以外の事件とが併合罪の関係に立つ場合,家庭裁判所と地方裁判所等に別々に公訴が提起されることとなり,その結果,審理期間が長くなったり,併合審理がなされた場合とは異なる刑が言い渡される場合があるなどの不都合が生じる場合があること等の指摘があり,このような成人の刑事事件については,他の事件と同様に地方裁判所等で取り扱うこととするのが適当と考えられることから,その管轄を,家庭裁判所から地方裁判所又は簡易裁判所に移管することとするものです。
次に,二についてですが,少年法第38条において,家庭裁判所は,少年に対する保護事件の調査又は審判により,同法第37条第1項に掲げる事件を発見したときは,これを検察官等に通知しなければならないものとされております。この規定は,家庭裁判所における調査・審判の過程において同項に掲げられた事件を発見することが多いことを考慮して,現行少年法制定時に設けられたものですが,現在の少年非行を取り巻く状況等にかんがみると,少年の福祉を害する成人の刑事事件は同項に掲げられたもの以外についてもさまざまなものが考えられる上,刑事訴訟法には,公務員の告発義務の規定もあることなどから,現在,この規定の有する意義は乏しいものと考えられ,第37条第1項に掲げる事件の管轄移管と合わせ,第38条の規定を削除することとするものです。