児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

偽証起訴、10年で5倍超 年数件から06年23件に

 民事訴訟でも偽証する証人がいますが、どうでしょう?登記簿に出ていることを登記簿見せながら聞いても否定したりします。偽証罪の告発なんて普通しませんが。

 尋問の時は、なるべく
   はい
   いいえ
で答えてもらうように質問を用意するのですが、何回も裁判を起こしてくるのに、場当たり的に嘘をつく人がいて、毎回供述が違うので、今回はどう言うかな?という興味で、フリートークで語ってもらったことがありました。そんな人に「ほんとのことを言ってくれ!」「嘘言うなよ!」なんて聞いてもしょうがないので、従前と違う内容を語ったと確認できたところで、
   なるほどね。
   ありがとうございました。
   よくご記憶でした
と言って打ち切ります。

http://www.47news.jp/CN/200801/CN2008011901000397.html
 年間数件にとどまっていた偽証罪の起訴が2004年の裁判員法制定前後から増え続け、06年は23件に上ったことが19日、法務省の集計で分かった。10年で5倍超となり、未集計の昨年も前年と同程度以上とみられる。供述調書より法廷証言が重視される裁判員裁判に向け、検察が積極的な立件姿勢に転じたことを示した形だ。偽証罪の被告に実刑を言い渡す判決も出ている。

刑法
第169条(偽証) 
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
第170条(自白による刑の減免)
前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。