児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

脅迫による児童淫行罪

 おっちゃんと子どもの力関係ですから、裸でなくても写真を送ると何かしら因縁を付けられます。
 「児童に淫行させる」の「させる」の部分は、事実上の影響力ですから、脅迫・恐喝・強要と重なります。
脅迫を伴う児童淫行罪の裁判例

 で、その脅迫の部分に恐喝罪なり脅迫罪を立てると、罪数関係が問題になりますが、

という判例があります。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080115/crm0801151950020-n1.htm
容疑者は平成18年7月20日、高校2年生だった少女=当時(16)=が18歳未満であることを知りながら、埼玉県所沢市のホテルでわいせつな行為をした疑い。
容疑者は、インターネットの出会い系サイトで少女と知り合い、わいせつな写真を撮影。「画像を学校に送り付けるぞ」と脅して呼び出していたという。