おっちゃんと子どもの力関係ですから、裸でなくても写真を送ると何かしら因縁を付けられます。
「児童に淫行させる」の「させる」の部分は、事実上の影響力ですから、脅迫・恐喝・強要と重なります。
脅迫を伴う児童淫行罪の裁判例
- 福井家裁H14.6.12
- 高松家裁H16.3.17
- 宇都宮H17.2.28
- 富山家裁高岡支部H16.9.7
- 大阪家裁H13.5.24
- 大阪家裁H14.9.25
- 大阪家裁H16.4.15
- 大阪家裁H17.4.28
- 仙台家裁H16.3.17
で、その脅迫の部分に恐喝罪なり脅迫罪を立てると、罪数関係が問題になりますが、
という判例があります。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080115/crm0801151950020-n1.htm
容疑者は平成18年7月20日、高校2年生だった少女=当時(16)=が18歳未満であることを知りながら、埼玉県所沢市のホテルでわいせつな行為をした疑い。
容疑者は、インターネットの出会い系サイトで少女と知り合い、わいせつな写真を撮影。「画像を学校に送り付けるぞ」と脅して呼び出していたという。