児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

探偵に「法律相談」するな!

 今日、2件「探偵事務所は・・・というのだが本当か?」という電話がありました。
   逮捕されるかどうか
   刑事責任を軽減する方法
などと相談すると、相談料5万〜10万くらいらしいですね。
 本物の弁護士でも1件1〜2万円なんですけど。
 あげくに、「詳細は弁護士に相談して下さい」って言われて相談終了。
 本物の弁護士なんて、ゼロワン地区でもその周辺にいるし、電話・メールなら距離は関係ないわけですよ。
 それで、本物の弁護士には「探偵事務所は・・・というのだが本当か?」という形で無料相談を求めてくる。
 法律相談も「法律事務」なので、弁護士以外がやったらだめなんですよ。そんなのに頼む方も間違っています。

弁護士法
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。