児童淫行罪って、法定刑の幅が広くて、結局、児童の任意性(強制の度合い・犯人からの逃避可能性)で量刑されているような気がします。
親代わりに養育監護を引き受けた者が主体となる場合は重いわけです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080107-00000516-yom-soci
容疑者は昨年7月14日夜、市内の路上に駐車中の乗用車内で、1週間前に入塾したばかりの少女にみだらな行為をした疑い。容疑を全面的に否定しているという。
少女は入塾直後から繰り返しみだらな行為を受けたといい、同10月末、塾から逃げた。