児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

暴行・傷害の一部無罪 京都地裁判決、被告アリバイ認定(京都地裁H20.1.7)

 被害者にも被告人にも思い違いはあるものでやっぱり裏付けが必要です。
 定休日だとか勤務中だとか、そんな分かり易いアリバイ主張は普通捜査段階でチェックするはずですが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080107-00000055-kyt-l26
 男は2006年3月6日から25日の間に4回、女性の顔を殴るなどし、うち1回は打撲傷を負わせたとして起訴された。坂口裁判官はこのうち2件について、被害者や目撃者が指摘した犯行日時に、男が勤務先にいたことなどに触れて「証言は信用できない」として、無罪とした。
 無罪になったうちの1件は、犯行日に犯行場所の店舗が定休日だったため、検察側は起訴後に日時を訂正する訴因変更をしたが、その日時には男にアリバイがあった。

 故意か過失か平気で嘘をつく人がいるもので、先日も「Aが○月×日現場に居た。周囲を威圧していた。怖かった」という立証に対して、Aの手帳とカルテ・診断書・領収書などで「Aが○月×日の前日、大きな外科手術を受けてその前後は入院中だった」という反証をしたことがあります。公立病院だったりすると、公文書で証明できます。