被害者にも被告人にも思い違いはあるものでやっぱり裏付けが必要です。
定休日だとか勤務中だとか、そんな分かり易いアリバイ主張は普通捜査段階でチェックするはずですが。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080107-00000055-kyt-l26
男は2006年3月6日から25日の間に4回、女性の顔を殴るなどし、うち1回は打撲傷を負わせたとして起訴された。坂口裁判官はこのうち2件について、被害者や目撃者が指摘した犯行日時に、男が勤務先にいたことなどに触れて「証言は信用できない」として、無罪とした。
無罪になったうちの1件は、犯行日に犯行場所の店舗が定休日だったため、検察側は起訴後に日時を訂正する訴因変更をしたが、その日時には男にアリバイがあった。
故意か過失か平気で嘘をつく人がいるもので、先日も「Aが○月×日現場に居た。周囲を威圧していた。怖かった」という立証に対して、Aの手帳とカルテ・診断書・領収書などで「Aが○月×日の前日、大きな外科手術を受けてその前後は入院中だった」という反証をしたことがあります。公立病院だったりすると、公文書で証明できます。