5/1の4項提供罪(不特定多数)と9/1の5項所持罪(不特定多数)は包括一罪だが、1/1の5項製造罪(不特定多数)は併合罪(大阪地裁H19.12.21)

判例に従えば全部併合罪になるはずですが。
 撮って売ってたんですけど、製造罪だけは別格らしい。