2007-12-27 5/1の4項提供罪(不特定多数)と9/1の5項所持罪(不特定多数)は包括一罪だが、1/1の5項製造罪(不特定多数)は併合罪(大阪地裁H19.12.21) 児童ポルノ・児童買春 判例に従えば全部併合罪になるはずですが。 撮って売ってたんですけど、製造罪だけは別格らしい。