弁護人請求証拠にすると不同意にされたら終わりですが(不同意にされても請求だけしておいて、被告人質問で触れるという方法もありますが)、いきなり届けられた裁判所はどう扱うんでしょう?
実務本で時々見かける話題です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071120-00000061-mai-soci
埼玉県ふじみ野市の市営プールの流水プールで昨年7月に女児(当時7歳)が吸水口に吸い込まれた死亡事故で、業務上過失致死罪に問われた元同市教委体育課長(60)▽元同課管理係長(47)両被告について、「事故は2人だけの問題としてとらえることはできない」として、減軽を嘆願する同市役所職員有志ら約7000人分の署名が集まっていることが分かった。さいたま地裁で20日午後、2被告の初公判があり、公判中に嘆願書とともに同地裁へ提出される。
事故ではプール管理の請負業者ら4人も一緒に書類送検されたが、「(完全に固定されていなかった)吸水口のふたの修理義務はなかった」などとして起訴猶予となった。
市などと遺族の間では3月に約6000万円の示談が成立している。嘆願書は「幼い命が失われたことは重大で市と市職員の責任は重大」とする一方で、市職員2人だけが罪に問われたことへの疑問を投げかけ、減軽を求める内容。市の部長と市職員労働組合執行委員長ら計10人が個人として発起人に名を連ねている。署名は8月1日〜9月末、一般職員のほか戸別訪問で市民らから集めたという