知らない人からいきなり聞かれても記録も何にもないのでわかりません。
諾否は即答せよという掟があるので
まず、一審の弁護人とよく相談して下さい。
不服があるとか、
もう一回量刑審査してもらいたいとか、
控訴審の弁護士を探したい
というのであれば、
検討のための時間を稼ぐためにとりあえず控訴することを勧める。
弁護士のコメントを聞いて無駄だと思えば取り下げればいいのでは。
但し、取り下げた場合は確定遅れる・・・
情報不足で控訴するしないを決めざるを得ないのは刑事事件の常である。
と電報で返した。電報代\5000。電子郵便でもよかったか。
弁護士職務基本規程
(受任の諾否の通知)
第三十四条
弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。