児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実刑判決。明後日が控訴期限なんですが、控訴すべきかアドバイス下さいという手紙。

 知らない人からいきなり聞かれても記録も何にもないのでわかりません。
 諾否は即答せよという掟があるので

 まず、一審の弁護人とよく相談して下さい。
  不服があるとか、
  もう一回量刑審査してもらいたいとか、
  控訴審の弁護士を探したい
というのであれば、
 検討のための時間を稼ぐためにとりあえず控訴することを勧める。
 弁護士のコメントを聞いて無駄だと思えば取り下げればいいのでは。
 但し、取り下げた場合は確定遅れる・・・
 情報不足で控訴するしないを決めざるを得ないのは刑事事件の常である。

と電報で返した。電報代\5000。電子郵便でもよかったか。

弁護士職務基本規程
(受任の諾否の通知)
第三十四条
弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。