児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

体液を掛ける行為を強制わいせつ罪とした事例(奈良地裁H19.11.7)

 わいせつ行為というのは無限定です。

強制わいせつ罪の被告に実刑判決 奈良地裁、懲役4年6カ月 /奈良県
2007.11.08 朝日新聞社
 小学生の女児らに路上で体液をかけたとして、強制わいせつなどの罪に問われた被告(39)の判決公判が7日、奈良地裁であり、石川恭司裁判官は懲役4年6カ月(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、被告は05年2月から今年3月の間、京都市内や奈良市内の路上などで、たばこの包装フィルムに入れた自分の体液を8〜19歳の女性計16人の顔などに投げつけた。