児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

上冨敏伸「隣接都県にまたがって走行中の電車内での痴漢行為についてそれぞれの迷惑防止条例違反の罪について包括一罪が成立するとした事例 東京高裁h19.3.14」警察学論集 第60巻11号

 県境またいで痴漢行為を続けると包括一罪ということです。
 国外犯の場合、実行行為の一部が法令適用地域内であればその法令で処罰できるという理屈はここでは使わないようです。
 走行中の車内で青少年条例違反をやっても同じ問題になります。