2007-11-08 上冨敏伸「隣接都県にまたがって走行中の電車内での痴漢行為についてそれぞれの迷惑防止条例違反の罪について包括一罪が成立するとした事例 東京高裁h19.3.14」警察学論集 第60巻11号 性犯罪 県境またいで痴漢行為を続けると包括一罪ということです。 国外犯の場合、実行行為の一部が法令適用地域内であればその法令で処罰できるという理屈はここでは使わないようです。 走行中の車内で青少年条例違反をやっても同じ問題になります。