児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

静岡大4年生、女高生を寮に連れ込んでみだら行為

 青少年条例違反と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合。
 出会い系だけでなく、ゲームサイトへのアクセスも危険。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071106-00000215-yom-soci
容疑者(24)を県青少年環境整備条例=淫行(いんこう)、深夜同行=と児童買春・児童ポルノ法(児童ポルノ製造)違反の疑いで逮捕した。
 調べによると、容疑者は4月下旬ごろ、インターネットのゲームサイトで知り合った県東部に住む高校1年生の女子生徒(15)を学生寮内の自室に連れ込み、18歳未満と知りながら、みだらな行為などをしたうえ、自分の携帯電話で女子生徒を撮影した疑い。

http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=E:\EFServ2\ss000020DD\H00000001&SYSID=723&FNM=a9000979041908311.html

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(深夜外出の制限等)
第16条
2 何人も、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
(インターネット上の情報利用等に係る保護者、事業者等の努力義務)
第16条の3 保護者並びに学校及び青少年の職場の関係者は、インターネットの利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等について自ら理解を深め、インターネットの利用により得られる情報で、その内容の全部又は一部が青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの(以下「阻害情報」という。)に対する青少年の判断能力の育成に努めなければならない。

 保護者の責任も指摘できそうです。