撮影送信させる行為の擬律は問題です。そんな法律はないので。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090901-00000046-kyt-l26
京都府警少年課と綾部署は1日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで福知山市に住む高校3年の男子生徒(17)を逮捕した。
逮捕容疑は6月18日、インターネットで知り合った府内の女子中学生(14)に携帯メールで何度も迫って本人の裸の画像を撮影させたうえ、自分の携帯電話にメールで送らせ、保存した疑い。さらに7月14日、その画像を携帯メールで別の女子中学生(14)に送った疑い。男子生徒は容疑を認めているという。
撮影して送らせる行為については、児童ポルノ製造罪だという判例もないので、むしろ条例の「わいせつ行為を教える」「わいせつ行為をする」のほうが合致します。
強要がない場合は、青少年条例を適用して、青少年を処罰しないという考え方もあると思います。
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/resources/kaiseijoubun.pdf
京都府青少年の健全な育成に関する条例
(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第21条何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則の適用除外)
第33条この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。