児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

隠し撮りで軽犯罪法違反

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_11/t2007110203_all.html
「写したいから撮っただけ」教諭が女性を隠し撮り
 島根県立高校に勤める40代の男性教諭が、自転車に乗った女性を隠し撮りしたとして、軽犯罪法違反の罪で昨年5月に出雲簡裁から科料9000円の略式命令を受けていたことが1日、分かった。
 関係者によると、教諭は松江市内の県立高校に勤務していた2005年8月、同県出雲市今市町の路上で自転車に乗っていた10代女性に目を付け、自家用車を徐行させながらカメラで撮影、同じ場所に3回現れこの女性を撮った。その1カ月後にも車から別の女性を隠し撮りしていたという。

 でも、23号じゃないから、28号でしょうね。
 それだと撮影した点は評価されませんね。

軽犯罪法
第1条〔軽犯罪〕
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者