2019-10-27から1日間の記事一覧
特殊警棒とかの相談が来ますけど。 軽犯罪法 第一条[軽犯罪] 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯して…
特殊警棒とかの相談が来ますけど。 軽犯罪法 第一条[軽犯罪] 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯して…