特殊警棒とかの相談が来ますけど。
軽犯罪法
第一条[軽犯罪]
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
mpd公研SA実務2017
次は、軽犯罪法に関する記述であるが、妥当なものはどれか。(平成27年)
(1)本法第1条2号の罪(凶器携帯の罪)は、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた場合に成立するが、凶器を隠す意思がなく、たまたま衣服のポケット等に入れていた場合であっても本号の罪が成立する。
・・・
(1)妥当でない。
本法第1条2号の罪(凶器携帯の罪)にいう「隠して」とは、一般社会生活上、これに接触する人から見えない状態に置くことをいい、行為者の認識が必要であるとするのが通説である。つまり、公然と携帯しているつもりで、たまたま凶器が隠れた状態になっていた場合には、本号の罪は成立しないと解されている。したがって、枝文の場合、「凶器を隠す意思がない」ので、本号の罪は成立しない(警視庁地域部「軽犯罪法・めい規法の解説及び質疑回答集改訂版』