児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

(軽犯罪法1条2号)公然と携帯しているつもりで、たまたま凶器が隠れた状態になっていた場合には、本号の罪は成立しないと解されている。

 特殊警棒とかの相談が来ますけど。

軽犯罪法
第一条[軽犯罪]
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

mpd公研SA実務2017
次は、軽犯罪法に関する記述であるが、妥当なものはどれか。(平成27年
(1)本法第1条2号の罪(凶器携帯の罪)は、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた場合に成立するが、凶器を隠す意思がなく、たまたま衣服のポケット等に入れていた場合であっても本号の罪が成立する。
・・・
(1)妥当でない。
本法第1条2号の罪(凶器携帯の罪)にいう「隠して」とは、一般社会生活上、これに接触する人から見えない状態に置くことをいい、行為者の認識が必要であるとするのが通説である。つまり、公然と携帯しているつもりで、たまたま凶器が隠れた状態になっていた場合には、本号の罪は成立しないと解されている。したがって、枝文の場合、「凶器を隠す意思がない」ので、本号の罪は成立しない(警視庁地域部「軽犯罪法・めい規法の解説及び質疑回答集改訂版』