児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検察官から証拠請求される判決書には被害児童とか被告人の氏名が出ているのに、弁護人から証拠請求した判決書に固有名詞が出ていると言って不同意にした検察官。

 統一してほしいなぁ。
 判例なんて証明する必要なんてないから、もう裁判例は全部引用するか資料として書面と一体にして添付しますわ。
 405条の判例違反のときも、判決書が証拠として採用されていることは必要ないですよね。内容を紹介して特定できればいいんだよ。

最高裁判所第2小法廷決定昭和25年5月12日
論旨は判例違反の違法があると主張するのであるが、かゝる事由を理由として上告の申立をした場合には、刑訴法第四〇七條刑訴規則第二五三條により上告趣意書に刑訴法第四〇五條第二号又は第三号所定の判例を具体的に示さなければならないのである。

最高裁判所第2小法廷決定昭和45年2月4日
上告趣意第一点の一、二は、判例違反をいうが、判例の具体的な摘示がなく(上告理
由として判例違反を主張する場合には、裁判所名、事件番号、裁判年月日、掲載文書名、掲載箇所等を指示して、その判例を具体的に示すべきであるが、本件上告趣意書には、単に裁判所名と判決要旨の記載があるのみである。)、その余は事実誤認の主張であり、同三は、単なる法令違反の主張、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。