児童淫行罪の公訴事実は「販売目的で、撮影しつつ性交・性交類似行為しもって児童淫行罪」なのですが、罪名として製造罪はどちらにも起訴せず、いわゆるかすがい外し(製造罪と提供罪を牽連犯とするとね)。
後から判決した地裁が気を利かせて執行猶予にしているのですが、刑期を合計すると懲役4年に執行猶予が付いていることになります。
後の地裁事件で、どうして二重起訴とか一事不再理を主張しないのかが不思議です。
併せて審理すれば実刑かも知れないのに、分ければ「懲役4年執行猶予」となるという意味では、被告人に有利になっているともいえるので、ややこしい問題です。
両方の判決ともに、執行猶予付きのために刑期が水増しされている部分があって、併合審理されて実刑になっても懲役2年〜2年6月くらいだと思われます。水増ししすぎで、取消が怖いです。
分けて起訴するからこうなるわけで、少年法を改正して、一括審理できるようにして欲しいものです。
常套手段としては、前の判決は控訴して確定させないでおいて、後の判決を待つことです。