児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影と性交を児童淫行罪として家裁に起訴して、販売(提供)を地裁に起訴した事案(大津地検→大津家裁H19・大津地裁H19)

 児童淫行罪の公訴事実は「販売目的で、撮影しつつ性交・性交類似行為しもって児童淫行罪」なのですが、罪名として製造罪はどちらにも起訴せず、いわゆるかすがい外し(製造罪と提供罪を牽連犯とするとね)。

 後から判決した地裁が気を利かせて執行猶予にしているのですが、刑期を合計すると懲役4年に執行猶予が付いていることになります。
 後の地裁事件で、どうして二重起訴とか一事不再理を主張しないのかが不思議です。
 併せて審理すれば実刑かも知れないのに、分ければ「懲役4年執行猶予」となるという意味では、被告人に有利になっているともいえるので、ややこしい問題です。
 両方の判決ともに、執行猶予付きのために刑期が水増しされている部分があって、併合審理されて実刑になっても懲役2年〜2年6月くらいだと思われます。水増ししすぎで、取消が怖いです。
 分けて起訴するからこうなるわけで、少年法を改正して、一括審理できるようにして欲しいものです。
 常套手段としては、前の判決は控訴して確定させないでおいて、後の判決を待つことです。