児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

どうして性犯罪と製造罪が観念的競合という裁判例があるんですか?(高裁裁判長)

   ほんとにあるのか?
   誰が書いたんだ?
ということですが、
 たいてい「弁護人主張の反対」というだけで、理由はわかりません。
 高裁判決が3つ積まれると説得力あるでしょ。
 大橋検事も観念的競合で頑張ってたし、世の中、そういう「社会見解」なのかもしれません。
 奥村などは化石のように併合罪説。