1項提供罪(特定少数)を考えると、受け手が嫌がった場合の提供罪の成否が一応問題になりますね。
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_09/t2007091825.html
同級生の女子中学生に自分の下半身を撮影したわいせつ画像を送り付けたとして、府迷惑行為防止条例違反の疑いで、大阪府豊中市の私立中学3年の男子生徒(15)を逮捕した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070918-00000022-kyt-l26
京署は18日、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで、大阪府豊中市の中学3年の男子生徒(15)を逮捕した。
調べでは、男子生徒は6月30日から7月5日の間に4回、自分の携帯電話から京都市西京区の同級生の女子生徒(15)の携帯に、わいせつなメールと画像を送った疑い。