児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつと3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合

 らしいですよ。最近。
 奥村が持ってる裁判例は、全部併合罪ですけどね。
 こんなケース。

第1 A11歳に対償として現金供与の約束をして性器接触行為
もって、強制わいせつ+児童買春
第2
第1の機会に11歳Aに対して、被告人が児童Aの性器を触れる行為及び衣服の全部を着けない姿態であって性欲興奮・刺激するものををとらせ、これをビデオで撮影してビデオカセットに記録して描写することにより、児童ポルノを製造した。