児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「最決H22.3.16 傷害、児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件」とは何か?

 判例時報にちょっと紹介されていて、判例変更に関するものらしいです。

提供 TKC
【文献番号】 25463337
【文献種別】 決定/最高裁判所第三小法廷(上告審)
【裁判年月日】 平成22年 3月16日
【事件番号】 平成21年(あ)第1619号
【事件名】 傷害、児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
【裁判結果】 棄却
【裁判官】 那須弘平 藤田宙靖 堀籠幸男 田原睦夫 近藤崇晴
【備考】 原審 平成21年9月8日大阪高等裁判所判決

 たぶん、尼崎支部のカリスマナンバ師の事件じゃないかと思います。

 「児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件」で「判例変更」ということになれば、最決H21.10.21の影響じゃないかと思います。東京高裁H17.12.26が変更されたということで。

 「傷害、児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 」という罪名の並びに違和感があるのですが、改正少年法はH20.12.15施行で、それを待って児福で逮捕して地裁に起訴したような報道で、管轄には影響ないようです。

 以上は全部推測です。
 TKCさんが早く掲載してくれることを希望します。

追記
 3項製造罪と児童淫行罪を併合罪とした控訴審判決に対して、判例違反(札幌高裁H19.3.8)を主張したようですが、その札幌高裁判決が最決H21.10.21で変更されたという事例のようです。判例が右往左往したので、弁護人にも右往左往させてしまいました。
 なお、東京高裁H17.12.26も、札幌高裁H19.3.8も、最決H21.10.21も、全部奥村が弁護人で、結局奥村説(併合罪説)に落ち着きました。