ここも事件番号と判決日と罪名では記録が特定できないそうです。
閲覧拒否されました。
しかし、児童福祉法違反の事件は、年1〜3件しかありません。
ということは
津家庭裁判所 平成13年(少イ)第1〜3号
津家庭裁判所 平成14年(少イ)第1〜3号
津家庭裁判所 平成15年(少イ)第1〜3号
津家庭裁判所 平成16年(少イ)第1〜3号
津家庭裁判所 平成17年(少イ)第1〜3号
で、ここ5年間の児童福祉法違反事件が網羅されます。
倉庫から全部出して来ても15件ですよ。手数料払うんだから探してよ。
という趣旨で準抗告出しました。7件同じ文面です。
別に怒っていません。
準抗告された裁判所は、事件番号と判決日で事件特定できてしまうので、「事件特定できない」という保管検察官の言い分は通らなくなるし、認容されると手数料も不要になるというメリットもあります。
そもそも刑事確定訴訟記録法は刑訴法53条4項の「別の法律で」にあたるわけで、「被告事件の訴訟記録」ですから、検察庁の番号(検番)で整理するのはおかしいですよ。
刑訴法
第53条〔訴訟記録の閲覧〕
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
②弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
③日本国憲法第八十二条第二項但書〔政治犯罪・出版犯罪又は基本的人権に関する事件〕に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
④訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。