児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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審議会で淫行処罰規定に疑問の声相次ぐ 東御市

 条例作ってから議論しているようですね。
 罰則も軽くて、自信なさげです。
 市町村単位では実効性も乏しいし、運用は無理じゃないですか。

http://www.shinmai.co.jp/news/20070829/KT070828ATI090022000022.htm
審議会で淫行処罰規定に疑問の声相次ぐ 東御市
 東御市の青少年健全育成審議会(荻原慎一郎会長、15人)は28日夜、市中央公民館で第2回会合を開き、市教委が市青少年健全育成条例について説明、意見を求めた。複数の委員からは、青少年に対する「みだらな性行為」を禁じた淫行(いんこう)処罰規定への疑問や規定の見直しを求める意見が相次いだ。
 有賀剛委員(司法書士)は「『みだらな』という部分があいまい。制定の必要があったのか疑問だ」と問題提起。「罰則規定は具体的で明瞭(めいりょう)でなければいけない。どうしても必要とするなら、構成要件を明確にするなど見直すべきだ」と述べた。
 これを受け、土屋準委員(弁護士)も「重要な問題。尻切れとんぼにせず(今後も)話し合いを続けた方がいい」と述べた。田畑妙子委員(東部中学校養護助教諭)は淫行処罰規定に関し「性はものすごくプライベートなことで、個人的な生き方の問題。上から押さえ付けるのではなく、子どもが選択できる力を学校や家庭、地域で育てる必要がある」と指摘した。
 これに対し、市教委の桜井勉次長は「青少年を性被害から守る−という観点から条例に盛った」と説明。「あいまいさ」については「(運用する)警察とも話し合いたい」としたが、どう基準を明確にするかについては示さなかった。