児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平成18年5月16日第三小法廷決定(わいせつ図画頒布、わいせつ図画販売、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ図画販売目的所持被告事件)法律時報987号  発売日2007.8.27

http://www.nippyo.co.jp/maga_houjiho/hr0709.htm
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060518/1147920685
の事件ですね。
 マスターテープの所持も摘発されるようになって、実務には役立っているようです。
 理屈は理解できないところがあります。
 一審は長岡支部で、控訴審は東京高裁ですが、最近お話しした新潟県警のお巡りさんが、この判例を知りませんでした。