神戸地裁h21.12.10
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100406170426.pdf
の控訴審なんですが、職権で理由齟齬で破棄自判してますので、法令適用に高裁の判断が出ています。
破棄理由は、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100406170426.pdf
(法令の適用)
省略
の部分のお粗末なミスです。恥ずかしいので「省略」されています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110519で紹介した
児童ポルノ製造罪と強要罪は併合罪の関係にあるとして、両罪を観念的競合であるとした原判決に法令適用の誤りがあるとした事例(岡山支部H22.12.22 速報番号平成23年1号)
は判例違反だったことになります。