児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「18歳と思い込んでいた」という弁解

 警察は「児童だと知っていた」という前提で取り調べてきます。
 17歳なら、わからないこともあるでしょうが、逮捕されてしまうと、なかなか最後まで言い張れないものです。優しい人が多いので。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070821-00000302-yom-soci
 調べによると、容疑者は7月8日午後7時ごろ、同県各務原市のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った飲食店従業員の少女(17)に現金2万円を渡し、児童買春した疑い
 調べに対し、容疑者は「18歳と思い込んでいた」と供述している

 なお、岐阜県民には年齢確認義務があるようです。児童買春罪の関係でこの規定は生きているのかは知りません。児童買春罪にどうしてこういう規定がないのかもしりません。

岐阜県青少年健全育成条例
第55条 第23条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第48条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

追記
 具体的に児童買春の事実が出てくれば、全部立件されていて、公務員・教員だけが報道されているという感じです。

http://www.asahi.com/national/update/0821/NGY200708210007.html?ref=goo
 少女は別の児童買春事件でも被害者となっており、少女への事情聴取から容疑者の犯行が浮かんだ。2人は携帯電話の出会い系サイトで知り合ったという。
 調べに対し容疑者は、買春の事実は認めたうえで「少女は(児童買春にあたらない)18歳だと思った」と供述しているという。

 18以上の売春でも立派な違法行為なので、懲戒処分の理由になりますよ。

売春防止法
第3条(売春の禁止)
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。