児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護者からの損害賠償請求

 事実自体認めている場合、加害者側も福祉犯被害に値段をつけるのに躊躇する面がありますので、むしろ歓迎ですね。
 下手に金額を提示すると、
  弁護士「50万程度で示談できませんか?」
  保護者「うちの娘がぼろぼろにされとんのに、値段つけられると思とんのか!」
ということになるわけです。
 被害者側から金額提示してもらえれば、後は支払い可能性と支払方法だけの交渉になります。