事実自体認めている場合、加害者側も福祉犯被害に値段をつけるのに躊躇する面がありますので、むしろ歓迎ですね。
下手に金額を提示すると、
弁護士「50万程度で示談できませんか?」
保護者「うちの娘がぼろぼろにされとんのに、値段つけられると思とんのか!」
ということになるわけです。
被害者側から金額提示してもらえれば、後は支払い可能性と支払方法だけの交渉になります。
事実自体認めている場合、加害者側も福祉犯被害に値段をつけるのに躊躇する面がありますので、むしろ歓迎ですね。
下手に金額を提示すると、
弁護士「50万程度で示談できませんか?」
保護者「うちの娘がぼろぼろにされとんのに、値段つけられると思とんのか!」
ということになるわけです。
被害者側から金額提示してもらえれば、後は支払い可能性と支払方法だけの交渉になります。