2007-06-07 岡 邦俊「著作権法違反罪の構造」知的財産権法と競争法の現代的展開 紋谷暢男教授古稀記念 著作権法 五結び IT時代の新たな情報伝達に関連する行為について著作権侵害の幇助行為として刑事的制裁を課するためには、それぞれの行為類型毎に'技術的保護手段の回避装置に関して行われた法改正と同程度の構成要件の明確化が立法によって行われるべきである。そのよ-な立法手続を経ずに、本来、著作権秩序全体という公益の侵害が問題となるべき行為に対して、著作権侵害の幇助行為という私的権利の侵害として刑事的制裁を加えることは、憲法上の基本原群としての罪刑法定主義に違反するといわなければならない