非親告罪化とかダウンロード者の処罰というのは、窃盗罪との比較で考えているんでしょうが、行き来するのは「情報」ですので、あまりきつくすると、情報流通への萎縮効果が懸念されます。
税関検査と表現の自由と同じような議論です。
憲法の論文を検索しても、合衆国憲法と著作権を論じたものはたくさんヒットしますが、日本国憲法と著作権については、あまりヒットしません。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai17/siryou2.pdf
(4)劇場内で無断撮影された映像の違法流通への対策を強化する
映画の上映中に劇場内において無許可で撮影された映像が違法に流通する等の問題に対応するため、2007年の通常国会で成立した「映画の盗撮の防止に関する法律」について、その周知徹底、映画関係事業者による映画の盗撮防止の自助努力、違反行為の取締りなど、官民挙げて対策を強化する。
(警察庁、文部科学省、経済産業省、関係府省)
(5)著作権法における親告罪を見直す
海賊版の氾濫は、文化産業等の健全な発展を阻害し、犯罪組織の資金源となり得るなど、経済社会にとって深刻な問題となっている。重大かつ悪質な著作権侵害等事犯が多発していることも踏まえ、海賊版の販売行為など著作権法違反行為のうち親告罪とされているものについて、2007年度中に非親告罪の範囲拡大を含め見直しを行い、必要に応じ法改正等制度を整備する。
(警察庁、法務省、文部科学省)③違法複製されたコンテンツの個人による複製の問題を解決する合法的な新しいビジネスの動きを支援するため、インターネット上の違法送信からの複製や海賊版CD・DVDからの複製を私的複製の許容範囲から除外することについて、個人の著作物の利用を過度に萎縮させることのないよう留意しながら検討を進め、2007年度中に結論を得る。
(文部科学省)