児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

加害者の親が弁償すると言っている場合どうするか?〜被害者からの相談

   刑が軽くなるようなら弁償を受け取らない
という考えもあれば、
   薬代として受け取っておく
という考え方もあるでしょう。
 任意ですね。

 ただ、こういうことは説明しておかなければいけません。
① 被告人自身に請求するというお考えもあるでしょうが、民事訴訟をやっても犯人が無資力の場合もあります。
② 実際問題として、刑事訴訟が終われば、通常、親族に法的責任はないので、親族が支払う可能性はありません。
 これを告げるとたいてい憤慨されますが、事実です。

 そこで。弁護士としては、
   一部弁済として受け取るという折衷案
も提案します。