刑が軽くなるようなら弁償を受け取らない
という考えもあれば、
薬代として受け取っておく
という考え方もあるでしょう。
任意ですね。
ただ、こういうことは説明しておかなければいけません。
① 被告人自身に請求するというお考えもあるでしょうが、民事訴訟をやっても犯人が無資力の場合もあります。
② 実際問題として、刑事訴訟が終われば、通常、親族に法的責任はないので、親族が支払う可能性はありません。
これを告げるとたいてい憤慨されますが、事実です。
そこで。弁護士としては、
一部弁済として受け取るという折衷案
も提案します。